1. 家族に相続でもめてほしくないケース
財産額の多さや相続人の人数にかかわらず、遺産をめぐって家族にトラブルが起きないように、遺言書を作成することでトラブルを回避できます。
2. 遺産が多くあるケース
遺産が多いと、遺産分割の際に相続人同士でトラブルに発展するリスクが高まります。遺言書を作成しておくと、誰にどの遺産を相続させるかはっきりできるためトラブルの予防になります。
3. 不動産を持っているケース
不動産は高額な資産です。また分割方法や評価方法も複数存あり、遺産分割についてトラブルに発展しやすいのです。遺言書を作成しておくと、不動産の分割方法をはっきりさせられるためトラブル回避につながります。
4. 家族が多いケース
相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議は進みにくくなります。遺言書を作成しておくと、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められるようになるためトラブル回避につながります。
5. 相続人以外の人へ遺産を受け継がせたいケース
内縁関係にある配偶者や長男の妻、孫など本来「相続人ではない人」へ遺産を受け継がせるには、遺言書の作成が必要です。相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい場合にも遺言書によって決められます。
6. おひとりさまのケース
おひとりさまの場合、財産が最終的に国庫へ帰属することもあります。友人などへ遺産を渡したい場合や、会社や慈善団体に寄付したい場合など、遺言書によって自分で遺産の引き継ぎ方法を決められます。